「家の鍵の防犯性が心配だから、もっと安全なディンプルキーに交換したい」「鍵の調子が悪いから、自分で新しいものに取り替えよう」。賃貸物件に住んでいると、そんな風に考えることがあるかもしれません。しかし、ここで絶対に覚えておかなければならないのが、「貸主(大家さんや管理会社)の許可なく、勝手に鍵を交換してはいけない」という大原則です。たとえ費用が自己負担であっても、このルールを破ってしまうと、契約違反として思わぬトラブルに発展する可能性があります。なぜ、勝手な交換が許されないのでしょうか。それは、玄関の鍵や錠前が、入居者の所有物ではなく、あくまで大家さんの資産の一部だからです。入居者は、その資産を借りているに過ぎません。その資産に、許可なく加工を加えたり、別のものに取り替えたりする行為は、契約上の「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって管理する義務)」に違反することになります。また、大家さんや管理会社は、火災や水漏れといった緊急事態に備えて、物件のマスターキーや合鍵を保管している場合があります。もし入居者が勝手に鍵を交換してしまうと、堺市西区で車鍵の閉じ込めに対応してこの緊急時の対応ができなくなってしまい、被害が拡大する恐れがあるのです。では、正しくはどのような手順を踏めば良いのでしょうか。まず、鍵を交換したい理由(防犯性向上、不具合など)を明確にし、「管理会社または大家さん」に連絡を取って、鍵を交換したい旨を相談し、許可を求めることから始めます。許可が得られれば、多くの場合、管理会社が指定する業者によって交換作業が行われます。費用負担については、交換の理由によって異なり、入居者の希望による防犯性向上のための交換であれば「入居者負担」、経年劣化による不具合であれば「大家さん負担」となるのが一般的です。そして、交換後の古い鍵とシリンダーは、大家さんの資産であるため、必ず保管しておき、退去時には元の状態に戻して返却する(原状回復)か、大家さんに引き渡す必要があります。ルールと手順を守ることが、貸主と借主の良好な信頼関係を保ち、快適な賃貸ライフを送るための鍵となるのです。
勝手に交換はNG!賃貸の鍵交換の正しい手順